【重要】古物営業法の遵守および店舗運営管理に関する徹底事項のご案内

加盟店オーナーの皆様

いつも運営にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

買取専門店を運営する上で最も遵守すべきは「古物営業法」です。昨今、業界内で古物商許可を持たない第三者に営業を行わせる「名義貸し」が厳しく取り締まられています。


法令違反は、営業停止や許可取り消しに留まらず、「拘禁刑」および「罰金」の両方が科される(併科)極めて重大な刑事罰の対象となります。以下の事項を必ず確認し、適切な対応を徹底してください。

1. 「名義貸し」の禁止(古物営業法 第9条)
許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に古物営業を営ませてはなりません。

実態のない業務委託の禁止: 「業務委託」等の名目であっても、受託者が主導して仕入れ・販売を行い、オーナー様(名義人)が管理・監督を行っていない状態は「名義貸し」とみなされます。

2. 管理者の選任義務(古物営業法 第13条)
古物営業法第13条に基づき、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を1名選任しなければなりません。

常勤義務: 管理者は該当店舗に常勤し、実質的に業務を統括・監督できる者である必要があります。名義貸しや、遠方居住者の選任は認められません。

交代時の手続き: 管理者が交代した場合は、14日以内に警察署へ変更届を提出する義務があります。

3. 重大な罰則:拘禁刑と罰金の「併科」(古物営業法 第31条)
名義貸し(第9条違反)や無許可営業、虚偽の申請等を行った場合、以下の通り極めて重い刑罰が科されます。

【古物営業法 第31条】
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(一号:無許可営業、二号:不正の手段による許可取得、三号:名義貸しの禁止違反 等)

さらに、事案の悪質性によっては、「拘禁刑(刑務所への収容)」と「罰金」の両方が同時に科される(併科)可能性もあり、社会的地位を完全に失うことになります。

4. 店舗運営・コンプライアンスの徹底事項における本人確認および古物台帳への記録、並びに3年間の保存義務
本人確認・帳簿の義務: 1万円以上の取引(特定品目は金額不問)での本人確認および帳簿の3年間保管を徹底してください。

不正品の申告: 盗品の疑いがある場合は、直ちに警察へ通報してください。

資産・権限の管理: 店長交代時は、査定システムのパスワード変更および現金残高の立ち会い確認を確実に行ってください。

運営体制チェックリスト
[ ] (第9条確認) 外部業者や第三者に店舗運営を丸投げしていないか。

[ ] (第13条確認) 登録されている管理者は、実際に店舗に常勤しているか。

[ ] (第31条認識) 万が一の際、オーナー自身が刑事罰(拘禁刑・罰金)を受けるリスクを理解しているか。

現在の運営体制に少しでも不安がある、または判断に迷う場合は、自己判断せず、直ちに管轄の警察署(防犯係)または本部事務局までご相談ください。

安心・安全な店舗運営のため、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
株式会社いーふらん FC事業本部 加盟店開発営業部
電話:045-330-1480